医療系ホームページ 「原則広告ではない」から「広告」へ
- 2017.11.10
- 全体業務連絡
今まで医療系ホームページは原則広告の扱いをされてきませんでした。しかし国の法規制が変更し2018年度から、「医療広告ガイドライン」や「医療機関ホームページガイドライン」に従っていない病院ホームページを運営していると、刑事罰に問われる可能性が出てきました。
また今回の改正にあたり、
医業等に係るウェブサイトの監視体制強化ということで、
外部業者委託によるネットパトロールが行われる予定ですので、逸早い対応が求められることになります。
厚生労働省のパトロールサイトもアップされています。
http://iryoukoukoku-patroll.com/
入手資料と私の調べたのと合わせて下記にまとめます。
HEROは医療系専門の会社なので、知っとかないとまずい情報も多数あると思いますので
ぜひ一読お願いします!
ヤス
—————————— ———————現在の広告規制の体系と今後—————————— ———————現状においては「ホームページは原則、広告にあたらず」ですがこれが「原則、広告に該当」へ変わります。すなわち現在、「医療機関ホームページガイドライン」を遵守すれ ばよかったのが「医療系のホームページは全て広告」という扱いが下されました。その為、罰則の対象にもなる。来年2018年の6月には医療法に伴って、医療法施行令、医療法施行規則、 ガイドラインも更新される見通し。※2017年6月7日に医療法が改正され、広告の定義が変わりました 。「広告その他の表示」という概念が登場し、それを包括して「広告」とみなす、「広告の概念の拡張」が行われ ています。<参考>医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)—————————— ———————医療広告とは? 3つの要件(現行)—————————— ———————以下の3つを満たす場合は、医療広告と見なされます① 患者の受診等を誘引する意図があること(誘因性)② 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院 若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)③ 一般人が認知できる状態にあること(認知性)※現状、医療系HPは③を満たさないという判断のもと広告ではな いという扱いであったが、インターネットの普及とともに③を満たすものという考え方が進み 、広告扱いとなる見通し。※現状であってもリスティング広告やバナー広告など、実質的に③を満たすと考えられるものは広告扱いとなっている(平成25年9月27日に医療広告ガイドラインが改訂)—————————— ———————違反時の罰則等—————————— ———————対象は医業提供者、HP会社、プロバイダー(Yahoo!等)な ども含まれ、「何人も」と謳われている。①行政指導、②報告命令又は立入検査、③中止命令または是正命令 の順命令に応じない場合は ①告発、②行政処分 となる。
→つまりHEROも罰則対象に!注意が必要です!!
—————————— ———————今やっていることで、やってはいけなくなること!今後できなくなる可能性があること!!—————————— ———————① 口コミ掲載② イメージ画像の安易な使用③ 術前・術後の画像①口コミ掲載
口コミ掲載は「(根拠のない)患者の体験談の掲載」に抵触します。口コミページ含め、メディア掲載や関連リンクなどでリンクさせてる口コミウィジェットサイトなどもアウトになる可能性が極めて高い。(医療法)医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令でも 定めるものに適合するものでなければならない。※医療法 第6条の5にて広告可能な事項を規定。全部で13項目。(医療法施行規則)客観的事実であることを証明することができない内容の広告を行っ てはならないこと。②イメージ画像の安易な使用→注意して使用美容診療(審美歯科)に添えられているイメージ画像でよく使用し ている、「20代女性の綺麗な歯並びが強調されたような画像」はNGとなります。医療広告ガイドラインの第2の3「暗示的又は間接的な表現の扱い 」の項で「誇大広告」として見なされることに。(抜粋)病人が回復して元気になる姿のイラスト効果に関する事項は広告可能な事項ではなく、また、回復を保障す ると誤認を与えるおそれがあり、誇大広告に該当するので、認められない。③術前・術後の画像→原則禁止。相当な根拠のある補足説明が添えられていればよいが、そうでもな い限りはNG。また画像に加工が入っている場合、「誇大広告」に加え、「虚偽広告」に該当する。—————————— ———————その他1—————————— ———————問題がある分野ほど優先的にチェックの対象となり、最優先は消費者トラブルが絶えない「美容医療」となります。現状、全国に1000あるとされる美容クリニックのHPとなり、これだけで今期いっぱいかかる見通しです。現実的に来年度以降、歯科医院(特に自費を行っている)のHPがチ ェックの対象となる見通し。→自由診療 皮膚科・歯科 は注意が必要です!—————————— ———————その他2—————————— ———————医療等に係わるウェブサイトの管理体制強化事業は来年度も実施の 見通し。今年度4200万弱の予算をかけて実施しているが、来年度も予算UP実施することは(ほぼ)決定。厚生労働省のパトロールサイトもアップされています。過去のHPで指摘がありそうなのは、今後更新が必要になりそうです。—————————— ———————その他3—————————— ———————認知性のある広告として、看板も該当するが、すぐに修正することが難しい広告として見なされる。現状の問題ある看板は「次回の更新の際に」という指導になる見通 し。