就業規則2018

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就業規則2018年
就業規則をイントラサイトにアップしておきます

ヒーローイノベーション における規則が書かれており、社労士さんより労働基準監督署へ提出しております

今期に入りパートナーさん・パートさんなど多くの人が入社しており、それぞれが様々な働き方をしています

今までの就業規則では副業については全面的に禁止されている内容になっておりましたが
ヒーローイノベーション としては業務時間外での副業については認め、働き方改革を推進する考えです
今働いてもらっているパートさんは副業やられている方もいらっしゃいますが、許可をしてのものですので今まで通りで問題ありません
ルールを守った上で、推進を行いたいと思いますのでご確認ください

基本、業務時間内での副業や当社事業に関わるもの、当社に関連するものなどの副業は全面禁止です
時代の流れに合わせて許可する方向で行っておりますが、会社の信用を損ねる行為や損害・背徳行為・横領などがあった場合は、弁護士を通じた損害賠償請求・刑事告訴を実施いたします
(今月より顧問弁護士事務所と契約いたしました: 表参道パートナーズ法律事務所 http://omt-partners.jp/

普通に考えたらアウトなラインはわかると思いますが、心配な場合は就業規則に則り事前に申告・相談をお願いいたします

就業規則一部抜粋して46条以降記載しておきます

(二重就労の禁止・競業避止義務)

  • 社員は、在職中に会社の許可なく、他の会社に就業してはならない。また、他の会社の役職員になったり、自ら開業したりすることも同様とする。

社員は、退職後であっても競業避止義務を守り、離職後2年間は、会社と競争関係にある会社に就労したり、競争関係となる会社を設立したり、自ら開業したりしてはならない。また、在職中に知り得た顧客と接触したりして、会社の業務を妨害したり、会社に損害を与えたりしてはならない。会社は、必要に応じて差止請求あるいは損害賠償請求を行うことがある。

  • (副業)
    社員は、副業を行うときは事前に会社の許可を得なければ就業時間外といえども副業に従事してはならない。
  • (副業の許可規定)
    会社は、社員が副業をはじめる前に許可を得なければならない。許可を得ないで行った副業は利用を問わず認めない。
    会社は、社員が副業の許可を求めたときは速やかに判断して諾否を通知する。
  • (遵守規定)
    社員が副業の許可を得た場合も会社の秘密を守り、いかなる損害も会社に与えてはならない。
  • (違反規定細則と処分規定)
    社員が、副業規定に違反した場合は細則に定める懲戒処分(懲戒解雇、減給、訓告など)を行う。

 

(秘密保持)

  • 社員が職務上、あるいは職務を遂行する上で知ることのできた情報は、業務の遂行のためのみに使用しなければならない。
    • 社員が下記の行為をしようとする場合には、あらかじめ定められた手続きにより、所属長の承認を得なければならない。ただし、別段の定めがある場合には、これによるものとする。
      • 企画書、見積書、領収書を所定の保管場所以外や、社外に持ち出すとき
      • 取引に当たり、通常以上の値引きをするとき
      • 商品の仕入れ、および物品の購入をするとき
      • 取引先より接待、または金品の贈与を受けるとき
      • 会社の設備、機械、器具、備品、その他物品等を私用に供するとき
      • その他会社が指示する事項
    • 社員は、下記事項につき、口頭あるいは文書等の媒体の種類を問わず、第三者に漏らしてはならない。
      • 業務上知り得た顧客、役員、従業員、派遣社員、外注先等の個人情報
      • 取引先、および取引内容等に関する事項
      • 売上高、仕入高、在庫高、仕入原価等に関する事項
      • サービス・商品の企画開発に関するノウハウ、アイデア、手法等の事項
      • サービス・商品のマーケティングに関するノウハウ、アイデア、手法等の事項
      • サービス・商品の価格設定に関するノウハウ、アイデア、手法等の事項
      • 技術・マニュアルに関するノウハウ、アイデア、手法等の事項
      • 人事管理に関するノウハウ、アイデア、手法等の事項
      • 財務、経営に関するノウハウ、アイデア、手法等の事項
      • 他社との事業提携に関する事項
      • 子会社・グループ関連会社に関する事項
      • その他会社が特に秘密保持の対象として特定し、ないし客観的に秘密情報と考えられる情報
    • 社員は、在職中はもちろんのこと退職後であっても、他者に秘密情報を漏らしてはならない。この場合、口頭あるいは文書等のいかなる媒体であっても認めることはない。