文例 参考

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医療費控除

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1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定金額を超えた場合、所得控除を受けることができる制度です。確定申告をする年の1月1日~12月31日までに、申請者及び申請者と生計が同一の配偶者や、その他親族のために支払った医療費が対象となります。同居をしていなくても、単身赴任中の父親や、寮で暮らしている学生の子どもなど、生計が同じであれば控除対象となります。

医療費控除の対象金額は、1年間に支払った医療費の合計金額が10万円以上であり、上限が200万円となります。ただし、総所得額が200万円未満の場合は、支払った医療費が総所得の5%以上であれば申告可能です。

 

1年間に支払った医療費の合計金額 - 保険金等の補填金額 - 10万円もしくは総所得額の5% = 医療費控除額(上限200万円)
(※図PSD \\TS5600DB48\share\お客様データ\た\つきみ野駅前歯科\works deduction_chart.psd)